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会計ディスクロージャーの研究 : 主として会計帳簿の閲覧権について(山本英男先生退職記念号)
https://cuc.repo.nii.ac.jp/records/4436
https://cuc.repo.nii.ac.jp/records/4436cfad6d0a-3163-42b5-8746-cd68fac837f0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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KJ00004189209.pdf (1.6 MB)
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Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2005-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 会計ディスクロージャーの研究 : 主として会計帳簿の閲覧権について(山本英男先生退職記念号) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Accounts Disclosure : It is Mainly about the Right of Perusal of Accounting Books(In Commemoration of the Retirement of Professor Teruo Yamamoto) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
記事種別(日) | ||||||
値 | 研究ノート | |||||
記事種別(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Note | |||||
著者名(日) |
角, 信明
× 角, 信明 |
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著者名よみ |
スミ, ノブアキ
× スミ, ノブアキ |
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著者名(英) |
SUMI, Nobuaki
× SUMI, Nobuaki |
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著者所属(日) | ||||||
値 | 千葉商科大学会計学 | |||||
抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 会計デイスクロージャーには,大きく分けて「計算書類」及び「監査報告書」と「会計帳簿」に関するものがある。前者が商法で「株主」「債権者」両者にとって,ある程度システム化されているのに対し,後者は商法293条ノ6で3%以上の議決権を有する「株主」にのみ会計帳簿閲覧権を認めているものの,実際に閲覧が認められる例は少なく以前から「画餅」との批判があった。こうした中,平成16年7月1日,株主の会計帳簿閲覧権を広く認める判決が出たことは意義がある。しかし,3%未満の株主及び債権者については会計帳簿閲覧権の規定がなく,これらの者が会計帳簿の閲覧請求をするには,本案訴訟と並行して民事訴訟法223条の「文書提出命令」の制度を使って会計帳簿の提出を求めなければならない。とすると「文書提出命令」は,文書の所持者が「文書提出義務」(民訴220条)を負う場合に出されることから,3%未満の株主及び債権者の会計帳簿閲覧権の有無の問題は,「会計帳簿」が「文書提出義務」を負う文書であるか否かの問題となる。この点,「会計帳簿」は民訴220条1項乃至3項には該当せず,また立法趣旨及び最高裁の見解を勘案すると,4項の「自己使用文書」にも該当しないことから,私は,「会計帳簿」の所持者はその提出を拒むことはできないと解釈する。従って,「3%以上の株主」だけでなく,「3%未満の少数株主」あるいは「債権者」であっても,帳簿閲覧権は事実上認められるが,後者はその手続きにおいて,本案訴訟の中で申し立てをしなければ閲覧できず,あまりにもバランスを欠く制度といわざるを得ない。そこで,私は,商法293条の6の規定に立法論として「3%未満の少数株主」及び「債権者」も追加すべきと考える。 | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0014259X | |||||
書誌情報 |
千葉商大論叢 巻 42, 号 4, p. 273-295, 発行日 2005-03-31 |