@article{oai:cuc.repo.nii.ac.jp:00004436, author = {角, 信明 and スミ, ノブアキ and SUMI, Nobuaki}, issue = {4}, journal = {千葉商大論叢}, month = {Mar}, note = {P(論文), 会計デイスクロージャーには,大きく分けて「計算書類」及び「監査報告書」と「会計帳簿」に関するものがある。前者が商法で「株主」「債権者」両者にとって,ある程度システム化されているのに対し,後者は商法293条ノ6で3%以上の議決権を有する「株主」にのみ会計帳簿閲覧権を認めているものの,実際に閲覧が認められる例は少なく以前から「画餅」との批判があった。こうした中,平成16年7月1日,株主の会計帳簿閲覧権を広く認める判決が出たことは意義がある。しかし,3%未満の株主及び債権者については会計帳簿閲覧権の規定がなく,これらの者が会計帳簿の閲覧請求をするには,本案訴訟と並行して民事訴訟法223条の「文書提出命令」の制度を使って会計帳簿の提出を求めなければならない。とすると「文書提出命令」は,文書の所持者が「文書提出義務」(民訴220条)を負う場合に出されることから,3%未満の株主及び債権者の会計帳簿閲覧権の有無の問題は,「会計帳簿」が「文書提出義務」を負う文書であるか否かの問題となる。この点,「会計帳簿」は民訴220条1項乃至3項には該当せず,また立法趣旨及び最高裁の見解を勘案すると,4項の「自己使用文書」にも該当しないことから,私は,「会計帳簿」の所持者はその提出を拒むことはできないと解釈する。従って,「3%以上の株主」だけでなく,「3%未満の少数株主」あるいは「債権者」であっても,帳簿閲覧権は事実上認められるが,後者はその手続きにおいて,本案訴訟の中で申し立てをしなければ閲覧できず,あまりにもバランスを欠く制度といわざるを得ない。そこで,私は,商法293条の6の規定に立法論として「3%未満の少数株主」及び「債権者」も追加すべきと考える。}, pages = {273--295}, title = {会計ディスクロージャーの研究 : 主として会計帳簿の閲覧権について(山本英男先生退職記念号)}, volume = {42}, year = {2005} }